職場や家族に内緒で債務整理を行なうことは可能です。
司法書士、弁護士に依頼した場合、債権者との交渉はすべて代理人である法務大臣認定の司法書士、弁護士が行います。
他の借金整理の方法とは違って、裁判所を通しませんので、裁判所から会社や自宅へ通知や書類が届くことはありません。
弁護士に依頼すれば取立てもストップしますので、内緒で解決するには好都合です。
しかし、家計収支表の裏づけ資料として同居人の給与明細、電気、ガス、水道、電話代の領収証の提出が求められます。
これらの資料を同居する家族に知られることなく用意できるのであれば、家族に秘密にして手続きをすることも不可能ではありません。
別居している場合は、その家族の給与明細を提出する必要はありませんので、自分から言わない限り、バレることはありません。
隠すよりも、再スタートを図るために、家族とよく話し合うほうがよいでしょう。
家族で問題を共有し、いっしょに改善していく方が何倍も心強いはずです。