自己破産を家族に内緒でできるのでしょうか。
裁判所が家族に連絡することは、まずありません。
しかし、バレない保証はありません。
同居している家族があれば、無理に隠し立てせず、正直に話して、家族で乗り越えることが一番です。
夫が作った借金の返済を妻に催促されても、返済の義務はありません。
ただし、妻がその借金の保証人なっていたり、連帯保証人になっている場合は別です。
親子や兄弟についても同じことが言えます。
保証人や連帯保証人になっていない限り、他の家族に支払い義務はありませんから、迷惑がかかることはありません。
支払う義務がないにもかかわらず、家族が業者から取立てをうけた場合には内容証明郵便で警告文を出すとよいでしょう。
可哀想だからといって、他の家族が借金を肩代わりすることは、本人の為になりませんので、それだけはやめておきましょう。