自己破産の例外
自己破産の例外とはどんなものでしょうか
自己破産を宣告されても、完全に借金がなくなるというわけではありません。
免責申立して免責決定を受けて初めて支払義務がなくなるのです。
返済がチャラになるためには免責決定を受ける事です。
残念ながらすべての人に免責決定されるわけではありません。
下記のように例外があり、これに該当すると免責決定されないことあります。
- 浪費やギャンブルなどで借金をつくった場合
- 業務や財産に関する帳簿、書類などを隠ぺい、偽造、変造したような場合
- 自己破産の申立ての際、嘘の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した場合
- 自己破産の手続時に、裁判所に求められた説明をしなかったり、虚偽の説明を行った場合
- 自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行った
等が挙げられます。
